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会則
千葉ロッテマリーンズ 四街道後援会 会則
第1条
本会は、千葉ロッテマリーンズ球団(以下、「球団」という。)を「地元球団」として、多くの人々に愛される球団に育て、親しみをもって応援できる球団とするため、球団と相互協力し支援活動を行うことを目的とする。
2.マリーンズのブランド力を活用して、「球団」との連携の下、地元四街道のまちおこしを進め、四街道市を日本国中に発信する「マリーンズタウン」にしていくことを目的とする。
第2条 本会は、千葉ロッテマリーンズ四街道後援会という。(以下、「後援会」という。)
第3条
1.本会の会員は、設立趣意並びに第1条に賛同するもので次の通りとする。
(法人会員) 会社・団体等で、所定の会費を納める者
(個人会員) 所定の会費を納める者
(家族会員) 個人会員の家族で所定の会費を納める者
2.会員の資格は所定の会費納入日に始まり、毎年12月31日に効力を失う。
3.法人及び個人会員で、会の趣旨を乱す行為もしくはそれに類する行為をした者については、理事会の決議を経て、会員資格を取り消すことができる。
第4条 後援会の資金は、次の各号に掲げるものをいう。
(1)会費
(2)助成金・寄付金
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入
2.後援会の経費は、前項の資金をもって支払う。
3.後援会の資金・会印(文書印・銀行印)は、事務局長が管理する。
第5条 後援会の事業は次のとおりとする。
(1)第3条に掲げる会員の募集活動
(2)球団及び選手への激励・喚起・報奨・育成強化活動
(3)支援の為の提案・宣伝・広報活動
(4)会員相互の親睦を目的とした、スポーツ・文化振興に係る活動
(5)球団及び他市後援会等との連絡・調整・連携活動
(6)その他後援会の目的を達成するための事業活動
第6条
1.後援会の役員は次のとおりとする。
(1)役員
会長: 1名
会長代行:会長の指定する人数
副会長(常任理事): 若干名
事務局長(常任理事): 1名
事務次長(常任理事): 若干名
常任理事: 若干名
理事: 会長の指定する人数
監査: 1名
(2)名誉会長及び特別顧問: 若干名
(理事会の承認を得て、置くことができる。)
2.役員は、原則として総会で選出されるものとする。
第7条
1.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.年度途中での役員の改選は、理事会の承認を得てこれを行い、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第8条
1.会長は、理事会の互選により決定し、後援会を代表し会務を統括する。
2.会長代行は、必要に応じて会長が指名する。
3.副会長は、会長の指名により決定し、会長を補佐し会務を分掌する。
4.事務務局長は、会長の指名により決定し会長・副会長を補佐すると共に、後援会の事業全般を指揮する。
5.事務次長は、会長の指名により決定し会長・副会長を補佐すると共に、幹事長と共に後援会の事業全般を指揮する。
6.常任理事は、理事会を構成し本会の事業並びに予算・決算の審議・事業施行の決定をする。
7.理事は、拡大理事会を構成し、本会の事業について、意見を述べることができる。
8.監査は、本会の事業活動及び収入・支出に関する事項を監査し、理事会に報告する。
第9条 本会は、原則として年1回総会を行う。
2.総会は会長が召集する。
3.総会は、出席会員により成立する。
4.総会は、理事会が提出した下記の事項について決定する。
①予算
②決算
③事業計画
④理事会役員
⑤会則の改廃
5.家族会員は、総会の議案について議決権を持たない。
第10条 本会の運営は理事会が行う。
2.理事会の議長は、会長があたる。
理事会は会長が招集し、常任理事の1/3の出席によって成立する。
3.理事会での決議の成立は、出席常任理事の過半数(同数の場合は否決)とする。
4.理事会で決議する事項は、次のとおりとする。
(1)総会に提出する事業計画・予算の作成
(2)事業計画の執行、決算、監査
(3)役員の選任.改選
(4)組織の承認.変更
(5)会則の承認.変更
(6)その他後援会を運営する為に必要な事項の決定
第11条 会長が、特に必要と認めたときは、理事を含めた拡大理事会を 開催し、必要な事項の審議・決定を行う。
第12条 本会の事務分掌及び会員連絡の拠点として【四街道市鹿渡933-296 ㈱プライム内】に後援会本部を置く。
2.幹事長は本会の円滑な運営を計る。
3.後援会本部に「会印」を置き、事務局長がこれを管理する。
第13条
1.年会費はそれぞれ次のとおりとする。
(法人会員) 年額 10,000円 (1口)
(個人会員) 年額 3,000円
(家族会員) 年額 1,000円
2.入会金
会員は入会年度に入会金を支払うものとする。
(法人会員) 口数に関わらず5,000円
(個人会員) 1,000円
(家族会員) 無料
3.特別事業については、その都度その出席会員より別途会費を徴収し、これに充当する。
4.会員が会計年度途中で退会した場合においては、当該年度の会費は返還しないものとする。
5.会計年度途中での入会者については、当該年度の会費を全額納入することとする。
第14条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第15条
1.事業年度が終了した時は、幹事長は速やかに監査に会計監査を受け会計を報告しなければならない。
2.会長は、総会で当該年度の事業報告と会計報告を行う。
第16条 本会則に定めのない事項は、理事会においてこれを定める。
附 則
この会則は、平成24年7月10日から効力を発生する。
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